【交通事故治療②】

交通事故での整骨院治療、80対20など加害者だった場合の治療費はどうなる?

交通事故後の治療において、「整骨院での施術を受けられるのか」「費用は誰が負担するのか」は、被害者・加害者双方にとって重要な問題だと思います。

今回は、加害者側で「過失割合80%」だったケースで2つの補償について話をします

被害者請求

「被害者請求」は、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険に直接請求を行う制度です。
• 通常、治療費は加害者の加入する任意保険会社を通じて支払われますが、「被害者請求」を使えば、被害者自身が整骨院の領収書や施術証明書をもとに自賠責保険から直接補償を受けることができます。

ポイント
• 通常、120万円までの範囲で支給される(傷害に対しての保証=車の修理費は出ない)。
• 自賠責保険の対象となるのは「被害者」=こちらが加害者でも相手にも過失があれば使える

【人身傷害保険】

人身傷害保険は、契約者自身のケガや死亡に対して補償される任意保険で、過失割合に関係なく使えます。
• 自分が加害者であっても、契約していれば補償対象になる。
• 治療費、休業損害、慰謝料などが支払われる。
• 整骨院での施術費も、必要性と相当性が認められれば補償される。

80対20で加害者だった場合の整骨院での治療費は?

あなたが「加害者で過失が80%」だった場合、治療費の扱いは以下のようになります。

● 自分の治療費を誰が払う?
• 相手の自賠責保険が使える=相手にも過失がある為
• あなた自身の人身傷害保険

→自己負担なく通院することができます

● 治療費を整骨院に支払う方法

保険会社に事前連絡し、担当者に話をして許可をとり整骨院から保険請求する
※場合によっては、交渉も当院で行います

【まとめ】

相手にも過失のある交通事故であればこちらが加害者でも自己負担なく治療を受けることができます

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